民事保全法20条 仮差押命令の必要性

第20条 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
 
2 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。


e-Gov 民事保全法

 

もう一歩先へ 1項:
仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなる場合などに認められるのであり、所有権移転登記抹消登記請求権を被保全権利とすることはできません。