投稿日: 2022年2月7日 投稿者: kazetolion民事再生法100条 再生債権の調査 第100条 裁判所による再生債権の調査は、前条第二項に規定する事項について、再生債務者等が作成した認否書並びに再生債権者及び再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)の書面による異議に基づいてする。 e-Gov 民事再生法