民事再生法135条 否認権の行使

第135条 否認権は、訴え又は否認の請求によって、否認権限を有する監督委員又は管財人が行う。
 
2 前項の訴え及び否認の請求事件は、再生裁判所が管轄する。
 
3 第一項に規定する方法によるほか、管財人は、抗弁によっても、否認権を行うことができる。


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cf. 破産法173条 否認権の行使