民事再生法136条 否認の請求

第136条 否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
 
2 否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
 
3 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない。
 
4 否認の請求を認容する決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
 
5 否認の請求の手続は、再生手続が終了したときは、終了する。


e-Gov 民事再生法

 
cf. 破産法174条 否認の請求