投稿日: 2022年5月29日 投稿者: kazetolion民事再生法147条 査定の裁判の効力 第147条 第百四十五条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されないとき、又は却下されたときは、査定の裁判は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。 e-Gov 民事再生法