投稿日: 2022年6月8日 投稿者: kazetolion民事再生法159条 未確定の再生債権に関する定め 第159条 異議等のある再生債権で、その確定手続が終了していないものがあるときは、再生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。 e-Gov 民事再生法