第166条の2 第百五十四条第四項に規定する条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。
2 再生債務者は、前項の再生計画案を提出しようとするときは、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。
3 裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない状態にあり、かつ、当該募集株式を引き受ける者の募集が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
4 前条第三項及び第四項の規定は、第二項の許可の決定があった場合について準用する。