投稿日: 2022年7月25日 投稿者: kazetolion民事再生法167条 再生計画案の修正 第167条 再生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、再生計画案を修正することができる。ただし、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。 e-Gov 民事再生法