投稿日: 2022年3月17日 投稿者: kazetolion民事再生法66条 管財人の権限 第66条 管理命令が発せられた場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。 e-Gov 民事再生法