民事再生規則1条 再生債務者の責務等

第一条 再生債務者は、再生手続の円滑な進行に努めなければならない。
 
2 再生債務者は、再生手続の進行に関する重要な事項を、再生債権者に周知させるように努めなければならない。
 
3 再生手続においては、その円滑な進行に努める再生債務者の活動は、できる限り、尊重されなければならない。


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