民事訴訟法134条 訴え提起の方式

第134条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
 
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 当事者及び法定代理人
 二 請求の趣旨及び原因


e-Gov 民事訴訟法

 
cf. 民事訴訟規則53条 訴状の記載事項・法第百三十四条