投稿日: 2023年10月2日2024年6月11日 投稿者: kazetolion民事訴訟法134条 訴え提起の方式 第134条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。 2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者及び法定代理人 二 請求の趣旨及び原因 e-Gov 民事訴訟法 cf. 民事訴訟規則53条 訴状の記載事項・法第百三十四条