第114条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
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判例は、一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示した請求の場合、その部分のみが訴訟物となるとする。
cf. 最判昭37・8・10(昭和35(オ)359 損害賠償請求) 全文判示事項
一個の債権の数量的な一部請求についての判決の既判力
裁判要旨
一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合に、右一部請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ばない。
