投稿日: 2023年11月9日2023年11月9日 投稿者: kazetolion民事訴訟法114条 既判力の範囲 第114条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。 2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。 e-Gov 民事訴訟法