民事訴訟法115条 確定判決等の効力が及ぶ者の範囲

第115条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。 
 一 当事者
 二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
 三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
 四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
 
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。


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