投稿日: 2023年10月23日2023年10月23日 投稿者: kazetolion民事訴訟法130条 裁判所の職務執行不能による中止 第130条 天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。 e-Gov 民事訴訟法