民事訴訟法132条 中断及び中止の効果

第132条 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
 
2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。


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