投稿日: 2023年9月11日2023年9月11日 投稿者: kazetolion民事訴訟法147条の2 訴訟手続の計画的進行 第147条の2 裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。 e-Gov 民事訴訟法