民事訴訟法148条 裁判長の訴訟指揮権

第148条 口頭弁論は、裁判長が指揮する。
 
2 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。


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もう一歩先へ
裁判所は、準備的口頭弁論を受命裁判官に行わせることができませんが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができます。

cf. 民事訴訟法171条1項 受命裁判官による弁論準備手続