投稿日: 2023年9月9日2024年1月16日 投稿者: kazetolion民事訴訟法148条 裁判長の訴訟指揮権 第148条 口頭弁論は、裁判長が指揮する。 2 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。 e-Gov 民事訴訟法 もう一歩先へ 裁判所は、準備的口頭弁論を受命裁判官に行わせることができませんが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができます。 cf. 民事訴訟法171条1項 受命裁判官による弁論準備手続