投稿日: 2023年5月17日2023年5月17日 投稿者: kazetolion民事訴訟法177条 証明すべき事実の確認 第177条 裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。 e-Gov 民事訴訟法