民事訴訟法181条 証拠調べを要しない場合

第181条 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
 
2 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。


e-Gov 民事訴訟法