投稿日: 2023年4月17日2024年2月17日 投稿者: kazetolion民事訴訟法199条 証言拒絶についての裁判 第199条 第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。 2 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。 e-Gov 民事訴訟法