民事訴訟法225条 第三者が文書提出命令に従わない場合の過料

第225条 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
 
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。


e-Gov 民事訴訟法