民事訴訟法236条 相手方の指定ができない場合の取扱い

第236条 証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる


e-Gov 民事訴訟法