投稿日: 2023年3月5日2023年3月5日 投稿者: kazetolion民事訴訟法239条 受命裁判官による証拠調べ 第239条 第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。 e-Gov 民事訴訟法