投稿日: 2023年3月4日2023年3月4日 投稿者: kazetolion民事訴訟法240条 期日の呼出し 第240条 証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。 e-Gov 民事訴訟法