民事訴訟法247条 自由心証主義

第247条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。


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cf. 最判昭41.11.15(採証法則に違反するとされた事例) 全文
裁判要旨
 ある事実の存在を肯認するに足りる証拠がある場合において、これを排斥することなく、漫然その事実を肯認するに足りる証拠がないとすることは、採証法則上、許されない。

この文章をもっとわかりやすく説明すると
by Gemini
裁判で、あることが本当にあったのかどうかを判断する時に、そのことを証明する十分な証拠があるのに、「証拠が足りないから、そのことはなかったとは言えないけど、あったとも言い切れない」と判断することは、法律上認められないということです。
・排斥することなく: その証拠を無視したり、その証拠の価値を過小評価したりすることなく、という意味です。

by Copilot
「ある事実を証明するための十分な証拠がある場合、その証拠を無視して『証拠が足りない』と判断することは許されない。」