投稿日: 2023年2月23日2023年2月23日 投稿者: kazetolion民事訴訟法248条 損害額の認定 第248条 損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。 e-Gov 民事訴訟法