民事訴訟法251条 言渡期日

第251条 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
 
2 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。


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