投稿日: 2024年3月1日2024年3月1日 投稿者: kazetolion民事訴訟法27条 裁判所書記官への準用 第27条 この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。 e-Gov 民事訴訟法