民事訴訟法274条 反訴の提起に基づく移送

第274条 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第二十二条の規定を準用する。
 
2 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。


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