投稿日: 2023年1月11日2023年1月11日 投稿者: kazetolion民事訴訟法285条 控訴期間 第285条 控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。 e-Gov 民事訴訟法