投稿日: 2023年11月26日2024年3月28日 投稿者: kazetolion民事訴訟法3条の10 管轄権が専属する場合の適用除外 第3条の10 第三条の二から第三条の四まで及び第三条の六から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。 e-Gov 民事訴訟法