民事訴訟法345条 再審の訴えの却下等

第345条 裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
 
2 裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
 
3 前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。


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