投稿日: 2022年10月4日2023年11月6日 投稿者: kazetolion民事訴訟法374条 少額訴訟についての判決の言渡し 第374条 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。 2 前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。 e-Gov 民事訴訟法