民事訴訟法386条 支払督促の発付等

第386条 支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
 
2 債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。


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