投稿日: 2022年9月6日2022年9月7日 投稿者: kazetolion民事訴訟法392条 期間の徒過による支払督促の失効 第392条 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。 e-Gov 民事訴訟法