改正債権法附則35条 不法行為等に関する経過措置

第35条 旧法第七百二十四条後段(旧法第九百三十四条第三項(旧法第九百三十六条第三項、第九百四十七条第三項、第九百五十条第二項及び第九百五十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。
 
新法第七百二十四条の二の規定は、不法行為による損害賠償請求権の旧法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。


改正債権法@法務省

 

もう一歩先へ
施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日
 
もう一歩先へ 1項:
改正後民法の施行日において除斥期間が既に経過していなければ、改正後民法が適用されて、その損害賠償請求権については長期の権利消滅期間は消滅時効期間と扱われます。
もう一歩先へ 2項:
不法行為の被害者保護を優先する必要がある等の観点から、改正後民法の施行日において既に3年の時効が完成していなければ、改正後民法を適用します。
本来の消滅時効期間が経過していた場合でも、中断・停止事由によって消滅時効の完成が猶予等されていた場合にも改正後民法が適用されます。
cf. 改正債権法附則10条 時効に関する経過措置