民事訴訟法54条 訴訟代理人の資格

第54条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
 
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。


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cf. 民事訴訟規則23条 訴訟代理権の証明等・法第五十四条等