投稿日: 2024年2月9日2024年2月9日 投稿者: kazetolion民事訴訟法56条 個別代理 第56条 訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。 2 当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。 e-Gov 民事訴訟法