第92条の6 第二十三条から第二十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、専門委員について準用する。
2 専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。
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第92条の6 第二十三条から第二十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、専門委員について準用する。
2 専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。