第1条 申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
2 口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、調書を作成し、記名押印しなければならない。
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第1条 申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
2 口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、調書を作成し、記名押印しなければならない。