民事訴訟規則174条 控訴提起による事件送付

第174条 控訴の提起があった場合には、第一審裁判所は、控訴却下の決定をしたときを除き、遅滞なく、事件を控訴裁判所に送付しなければならない。
 
2 前項の規定による事件の送付は、第一審裁判所の裁判所書記官が、控訴裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付してしなければならない。


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