第226条 裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法による証人尋問は、当事者の申出があるときにすることができる。
2 前項の申出は、通話先の電話番号及びその場所を明らかにしてしなければならない。
3 裁判所は、前項の場所が相当でないと認めるときは、第一項の申出をした当事者に対し、その変更を命ずることができる。
4 第一項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
5 第一項の尋問をしたときは、その旨、通話先の電話番号及びその場所を調書に記載しなければならない。
6 第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項の規定は、第一項の尋問をする場合について準用する。