民事訴訟規則23条 訴訟代理権の証明等・法第五十四条等

第23条 訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
 
2 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを訴訟代理人に命ずることができる。
 
3 訴訟代理人の権限の消滅の通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。


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cf. 民事訴訟法54条 訴訟代理人の資格