投稿日: 2021年2月26日2021年11月28日 投稿者: kazetolion改正前民法107条 復代理人の権限等 第107条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。 2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 cf. 民法106条 復代理人の権限等