投稿日: 2022年5月17日2022年5月17日 投稿者: kazetolion民法592条 消費貸借の価額の償還 第592条 借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。 e-Gov 民法