投稿日: 2024年6月25日2024年6月25日 投稿者: kazetolion民法1017条 遺言執行者が数人ある場合の任務の執行 第1017条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。 e-Gov 民法