第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
もう一歩先へ 1項:
矛盾する遺言は後の遺言が優先します。遺言に年月「日」まで記載する理由はこのためです。
もう一歩先へ 2項:
遺言と矛盾する行為は、2重譲渡類似のものとして対抗要件の問題になるのではなく、後になされた行為が有効となります。
e.g.
甲不動産をAに与える遺言をした後に、Bに譲渡する生前処分をした場合は、Bへの譲渡が有効になります。
もう一歩先へ
cf.
最判昭56・11・13(所有権移転登記) 全文
判示事項
終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたうえその所有する不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者がその後養子に対する不信の念を深くして協議離縁をした場合と遺言の取消
裁判要旨
終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたうえその所有する不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者が、その後養子に対する不信の念を深くして協議離縁をし、法律上も事実上も扶養を受けないことにした場合には、右遺言は、その後にされた協議離縁と抵触するものとして、民法一〇二三条二項の規定により取り消されたものとみなすべきである。