民法105条 法定代理人による復代理人の選任

第105条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。


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改正前民法106条 法定代理人による復代理人の選任

cf. 民法1016条 遺言執行者の復任権