投稿日: 2020年11月2日2023年3月31日 投稿者: kazetolion民法105条 法定代理人による復代理人の選任 第105条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。 e-Gov 民法 改正前民法106条 法定代理人による復代理人の選任 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省 cf. 民法1016条 遺言執行者の復任権