投稿日: 2020年10月27日2022年9月7日 投稿者: kazetolion民法118条 単独行為の無権代理 第118条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。 e-Gov 民法 もう一歩先へ cf. 改正債権法附則7条2項 代理に関する経過措置