投稿日: 2020年6月4日2021年3月3日 投稿者: kazetolion民法119条 無効な行為の追認 第119条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 e-Gov 民法